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判例時報 No.2426*
             2020年1月21日 号 定価:850円 (本体価格:773円+10%税)

統治構造において司法権が果たすべき役割 第2部(5)
 憲法判例における論証作法と学説の「使命」
 ──非嫡出子相続分違憲決定・その後……山崎友也
 
◎新連載
死刑制度論のいま
 ──基礎理論と情勢の多角的再考(1)
 巻頭言……大谷 實
 
現代型取引をめぐる裁判例(449)……升田 純
 
■書評
小林憲太郎『刑法総論の理論と実務』
 
■判決録
<行政> 2件
<民事> 2件
<知的財産権> 1件
<商事> 1件
<労働> 2件
<刑事> 1件


◆記 事◆

統治構造において司法権が果たすべき役割 第2部(5)
 憲法判例における論証作法と学説の「使命」
 ──非嫡出子相続分違憲決定・その後……山崎友也

◎新連載

死刑制度論のいま──基礎理論と情勢の多角的再考(1)
 巻頭言……大谷 實

現代型取引をめぐる裁判例(449)……升田 純

◆書 評◆

小林憲太郎『刑法総論の理論と実務』(判例時報社、2018年)

◆判決録細目◆

行 政

◎神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例(平成13年神奈川県条例第33号。平成25年神奈川県条例第42号による改正前の題名は「神奈川県議会政務調査費の交付等に関する条例」)に基づいて交付された政務調査費及び政務活動費について、その収支報告書上の支出の一部が実際には存在しないものであっても、当該政務活動費等の交付を受けた会派又は議員が不当利得返還義務を負わない場合

(最二判平30・11・16)

▽静岡市から政務活動費等の交付を受けた市議会議員団が、静岡市の偉人について調査研究し、これを取り扱った小冊子を作成することは、政務活動費等の使途基準に合致するものであるが、市議会議員団が同冊子を直接に静岡市外の団体に配布するために政務活動費等を支出することは、政務活動費等の使途基準に反するとして、原告らの請求を一部認容した事例

(静岡地判平31・2・15)

民 事

○病院の医療従事者に褥瘡の発生を防止すべき義務及び褥瘡を適切に治療すべき義務を怠った過失を認めた事例

(東京高判平30・9・12〈参考原審:東京地判平30・3・22掲載〉)

▽1 投資名目で行われた美容機器付音響機器等の連鎖販売取引が違法であるとして、連鎖販売取引事業会社及びその代表取締役らに対する不法行為に基づく損害賠償請求が認容された事例
2 美容機器付音響機器等の連鎖販売取引の契約締結時に交付された書面が、特定商取引に関する法律37条2項の書面に該当しないとされた事例

(名古屋地判平31・4・16)

知的財産権

▽1 時事の事件の報道のための利用に当たると認められなかった事例
2 公表権侵害に基づく損害賠償請求が認められた事例

(東京地判平30・12・11)

商 事

▽株式会社が売上げを過大に不正計上し、また、分配可能利益を超える剰余金の配当等を行っていたことにつき、会社の代表取締役を務めていた者に監視義務違反及び内部統制システム構築義務違反を認めることはできず、かつ、違法配当等については「その職務を行うについて注意を怠らなかった」といえるとされた事例

(東京地判平30・3・29)

労 働

○1 有期契約労働者と無期契約労働者との労働契約の相違について、年末年始勤務手当、新人事制度導入後の住居手当、夏期冬期休暇及び病気休暇に関する相違は不合理と認められるものに当たるとされた事例
2 前記1にいう不合理な相違が、不法行為を構成するとされ、両手当相当額全額及び病気休暇に代えて無給の承認欠勤又は有給休暇を使用した日の賃金相当額の損害が認められ、夏期冬期休暇の相違による賃金相当額の損害及び病気休暇の相違による慰謝料が認められなかった事例

(東京高判平30・12・13〈参考原審:東京地判平29・9・14本誌2368・32掲載〉)

▽育児休業後のパート契約(有期雇用契約)への変更及びその後の解雇が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律23条、23条の2に違反する違法、無効なものであるとされ、これらの取扱いについて不法行為の成立も認められた事例

(東京地判平30・7・5)

刑 事

▽1 手術後にわいせつ行為をされた旨の証言が術後せん妄に伴う性的幻覚によるものである可能性があるとされた事例
2 DNA型鑑定の準備行為としてなされたリアルタイムPCRによるDNA定量検査が、信用性に疑義があり、証明力も十分でないとされた事例
3 アミラーゼ鑑定及びDNA定量検査を行った警視庁科学捜査研究所法医研究員について、実験経過を鉛筆で記載し、これを消しゴムで消して修正することは記録方法としてふさわしくなく、また、その記載が鑑定の推移にしたがっていない疑いがあり、かつ、DNA定量検査結果の妥当性を端的に検証する手段となるDNA抽出液の残余を同検査が重要性を持つことを知らされた後に廃棄したことから、検査者としての誠実性に疑念があるとした事例

(東京地判平31・2・20)

※訂正箇所

●本誌145頁・3段・24行目

誤 …「責任」の説明をしている義務
正 …「責任」の説明をしている実務

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