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判例時報 No.2404 臨時増刊
             2019年6月25日 号 定価:1980円 (本体価格:1800円+10%税)

■特集
 建設アスベスト訴訟京都ルート・大阪ルート控訴審判決
  (大阪高判平30・8・31)・(大阪高判平30・9・20)
  解説
  判決全文
 
 建設アスベスト訴訟に関する大阪高裁二判決と今後の課題
  ──製造者の責任について──……大塚 直
 


特 集

建設アスベスト訴訟京都ルート控訴審判決
 (大阪高判平30・8・31)

1 建築作業に従事した際に石綿含有建材から発生した石綿粉じんに曝露したことにより石綿関連疾患に罹患した建築作業従事者との関係で,国が労働関係法令に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるとして,当該建築作業従事者又はその相続人であるXらの国に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
2 石綿含有建材の製造販売企業らが石綿含有建材において石綿関連疾患への罹患を防止するための適切な警告表示を怠ったことが前記建築作業従事者との関係で違法であるとして,前記Xらの企業らに対する民法719条1項後段の類推適用又は民法709条に基づく損害賠償請求が一部認容された事例

建設アスベスト訴訟大阪ルート控訴審判決
 (大阪高判平30・9・20)

1 石綿含有建材の使用についての規制権限を有していた国に,労働関係法令に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるとして,国家賠償法1条1項の責任が肯定された事例
2 石綿含有建材を製造販売していた企業に,民法719条1項後段の類推適用をして,共同不法行為責任が肯定された事例

〈参考論文〉

建設アスベスト訴訟に関する大阪高裁二判決と今後の課題
 ──製造者の責任について──……大塚 直

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