バックナンバー

判例時報 No.2284*
             平成28年4月11日 号 定価:845円 (本体価格:768円+10%税)

法曹実務にとっての近代立憲主義
 ──第四回 表現の自由③ 表現の自由・市場・民主主義──……阪口正二郎

現代型取引をめぐる裁判例(393)……升田 純

最高裁大法廷平27・12・16判決論評①
 民法七三三条一項・七五〇条の憲法適合性判断……建石真公子

最高裁大法廷平27・12・16判決論評②
 二つの最高裁大法廷判決……窪田充見

二〇一五年安保関連法強行採決事件・私の意見(7)
 ──命の鎖──……伊藤 真

■判例特報
再婚禁止期間違憲訴訟大法廷判決(最大判27・12・16)
夫婦別姓訴訟大法廷判決(最大判27・12・16)

■判決録
<行政> 1件
<民事> 6件
<知的財産権> 1件
<労働> 1件
<刑事> 1件


◆記 事◆

法曹実務にとっての近代立憲主義 ──第四回 表現の自由③表現の自由・市場・民主主義──……阪口正二郎

現代型取引をめぐる裁判例(393)……升田 純

最高裁大法廷平27・12・16判決論評① 民法七三三条一項・七五〇条の憲法適合性判断……建石真公子

最高裁大法廷平27・12・16判決論評② 二つの最高裁大法廷判決……窪田充見

二〇一五年安保関連法強行採決事件・私の意見(7) ──命の鎖──……伊藤 真

◆判例特報◆

一 民法七三三条一項の規定のうち一〇〇日間の再婚禁止期間を設ける部分と憲法一四条一項、二四条二項
二 民法七三三条一項の規定のうち一〇〇日を超えて再婚禁止期間を設ける部分と憲法一四条一項、二四条二項

三 立法行為が国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を受ける場合

四 国会が民法七三三条一項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

──再婚禁止期間違憲訴訟大法廷判決(最大判平27・12・16)

一 民法七五〇条と憲法一三条

二 民法七五〇条と憲法一四条一項

三 民法七五〇条と憲法二四条

──夫婦別姓訴訟大法廷判決(最大判平27・12・16)

◆判決録細目◆

行 政

○ 訴訟代理人が、多数の法律雑誌に働きかけ、うち三誌に匿名または編集部名義で判決を批判する内容を含むコメントまたは記事を掲載させた行為、右コメントを前提に第三者が判決を批判しているかのように控訴状に記載する行為は、いずれも弁護士法五六条一項の「品位を失うべき非行」にあたるとした事例

(東京高判平27・6・18)

民 事

○ 相続人の一人が他の相続人らに対し、被相続人が生活保護を受給するために必要であるなどと欺罔して相続放棄申述書を作成させ、これを裁判所に提出して相続放棄をさせた上で、相続財産を売却してその代金を取得するなどした場合には不法行為が成立するとされた事例

(大阪高判平27・7・30)

▽ アニメーション作品の原画の作画監督業務の請負契約について、請負人に債務不履行があるとはいえないとされた事例

(東京地判平27・7・17)

▽ 公正証書遺言が錯誤により無効とされた事例

(さいたま地熊谷支判平27・3・23)

▽ 会社(主債務者)の銀行に対する債務を代位弁済した信用保証協会に対して、連帯保証人である右会社代表取締役が、右会社休眠後に代表者としての弁済でない意思を推認させる形態で信用保証協会に対し求償債務の一部弁済をしたときは、主債務者である会社の債務を承認したものとはいえず、他の連帯保証人は主債務者についての消滅時効を援用できるとされた事例

(大阪地判平27・6・24)

▽ 胎児が出生後二日目に死亡した事案について、吸引分娩、鉗子分娩及びクリステレル胎児圧出法を実施した医師らに過失があるとされた事例

(山口地判平27・7・8)

▽ 未成年者について可及的速やかに手術を行う必要があり、その親権者が宗教的信念を理由として必要な輸血に同意しないことが、未成年者の生命に危険を生じさせる可能性が高く、子の利益を害することが明らかであるとして、親権者らの未成年者に対する親権を停止し、かつ、その停止期間中、申立人を職務代行者に選任した事例

(東京家審平27・4・14)

知的財産権

○「養命茶」(標準文字)との登録商標について、著名な薬用酒である「養命酒」の姉妹品などとして、これを製造販売する被告あるいはそのグループ会社の出所によるものと誤認するおそれがあるとして、商標法四条一項一五号に該当するとされた事例

(知的財産高判平27・10・29)

労 働

○ 妊娠中の女性労働者につき、軽易な業務への転換を契機としてされた降格が、雇用機会均等法九条三項に違反するとして使用者の不法行為及び債務不履行責任が認められた事例

(広島高判平27・11・17)

刑 事

○ 法務大臣の許可を受けないで、消費者金融会社の全株式を取得する方法でその法人が保有する債権を取得してその管理回収業を営んだ行為が、債権管理回収業に関する特別措置法違反(無許可営業罪)に該当するとされた事例

(東京高判平27・11・5)

※訂正箇所

●本誌138頁・2段・19行目

誤 …味方…
正 …見方…

Copyrightc 株式会社判例時報社 All Rights Reserved.

PAGE TOP