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判例時報 No.2244(別冊・総索引付)
             平成27年3月1日 号 定価:2098円 (本体価格:1907円+10%税)

<最新判例批評>
 中川寛子 柳憲一郎=長島光一 和田幹彦
 松原弘信 山本浩美 高橋賢司
 
■判決録
<行政> 2件
<民事> 5件
<知的財産権> 1件
<労働> 1件
<刑事> 2件


◆判決録細目◆

行 政

◎土地又は家屋につき賦課期日の時点において登記簿又は補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合における、賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者の固定資産税の納税義務の有無

(最一判平26・9・25)

▽一 金融商品取引法一七二条の二第一項に基づき課徴金の納付を命じるに当たり、①発行者に具体的な経済的利得があること又はこれが生じる一般的・抽象的な可能性があることを要するか否か(消極)、②発行開示書類の虚偽記載と有価証券の取得との間に因果関係を要するか否か(消極)、③発行開示書類の虚偽記載につき発行者に故意又は過失のあることを要するか否か(消極)
二 同項にいう「重要な事項」の意義

(東京地判平26・2・14)

民 事

〇非公開会社の株式について、同会社は典型的な同族会社であり、その経営規模からすれば、経営の安定のためには、株主の分散を避けることが望ましいという事情があり、このような事情は、民法九〇六条所定の「遺産に属する物又は権利の種類及び性質」「その他一切の事情」に当たるとして、相続人の一人に同株式を単独取得させるとともに、他の相続人らに対して代償金を支払わせることとされた事例

(東京高決平26・3・20)

〇コンビニエンスストアのフランチャイジーに対する値引き販売を禁止するような言動はフランチャイジーの価格決定権を侵害し、不法行為に当たるとされた事例

(福岡高判平26・11・7)

▽幼稚園の職員が園児に虐待をした旨の週刊誌の記事について、出版社の学校法人、職員に対する名誉毀損が肯定された事例(学校法人につき入園辞退者に対する返還金相当額、定員割れに係る入園金相当額等の損害が認められた事例)

(東京地判平26・9・26)

▽仮死状態で出生した新生児が、医師及び助産師の分娩監視義務違反により脳性麻痺を発症し重度の後遺障害が残ったとして、病院に対し求めた診療上の債務不履行に基づく損害賠償請求が認容された事例

(名古屋地判平26・9・5)

▽摂食不良により入院中の高齢者に対する栄養管理のあり方等について医師の過失が否定された事例

(山形地判平26・2・25)

知的財産権

○一 風景の映像動画である著作物に関し、その利用方法等について包括的許諾がされたと認められた事例
二 契約の合理的解釈として、解約条項に基づく解約の効果が制限された事例――山野草動画事件控訴審判決

(知的財産高判平26・4・23)

労 働

▽私立大学大学院教授が、就業規則上の定年延長の規定の適用を受けず定年退職扱いとなったことについて、同退職扱いには解雇権濫用法理は類推適用されず、不法行為法上の違法もないとされた事例

(京都地判平26・3・24)

刑 事

◎暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例

(最二判平26・3・28)

◎入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において、同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み、施設を利用させた行為が、刑法二四六条二項の詐欺罪に当たるとされた事例

(最二決平26・3・28)

判例評論

一〇 JASRAC事件審決取消請求訴訟東京高裁判決

(東京高判平25・11・1)……中川寛子

一一 国道二号線事件控訴審判決

(広島高判平26・1・29)……柳憲一郎・長島光一

一二 認知者は、民法七八六条に規定する利害関係人に当たり、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知した場合においても認知の無効を主張することができるか(積極)

(最三判平26・1・14)……和田幹彦

一三 権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産につき所有権の登記名義人に対し当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟と当該社団の原告適格

(最一判平26・2・27)……松原弘信

一四 免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が、当該破産債権が非免責債権に該当することを理由として、当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されない

(最一判平26・4・24)……山本浩美

一五 募集型の企画旅行における添乗員の業務につき、労働基準法三八条の二第一項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされた事例――阪急トラベルサポート事件最高裁判決

(最二判平26・1・24)……高橋賢司

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